1948-06-01 第2回国会 参議院 農林委員会 第4号
農藥の登録制度につきましては、企業の自由性を尊重すると共に、取締の必要から農藥そのものの登録制を採用したのであります。即ち農藥は登録を受けたものでなければ販賣できないものとし、登録は申請があれば、原則として登録するのでありますが、登録申請書の記載事項に虚僞のあるもの、又は藥害のあるものについては、登録を拒否できる途を開いているのであります。
農藥の登録制度につきましては、企業の自由性を尊重すると共に、取締の必要から農藥そのものの登録制を採用したのであります。即ち農藥は登録を受けたものでなければ販賣できないものとし、登録は申請があれば、原則として登録するのでありますが、登録申請書の記載事項に虚僞のあるもの、又は藥害のあるものについては、登録を拒否できる途を開いているのであります。
次に農藥の登録制度につきまして、企業の自由性を尊重するとともに、取締りの必要から農藥そのものの登録制を採用したのであります。すなわち農藥は登録を受けたものでなければ販賣できないものとし、登録は申請があれば原則として登録するのでありますが、登録申請書の記載事項に虚偽のあるもの、または藥害のあるものについては、登録を拒否できる途を開いているのであります。